2020/04/09【お知らせ】新型コロナで要介護認定臨時的扱い
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2020/04/09【お知らせ】新型コロナで要介護認定臨時的扱い

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられ
ることにより、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合、
当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間については、
従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できるこ
と厚労省から事務連絡がありました。

今般、当該被保険者以外の全ての被保険者について、新型コロナウイルス感染症
への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合においては、要介護認定及び
要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定
める期間を合算できることととなりました。

これまでの厚労省からの通知等(リンク)
介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について(厚労省サイト)
高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)

詳細は下段の資料よりご確認お願いします。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)