2020/02/26【お知らせ】女性活躍・ハラスメント関係省令施行について
新規ページ 2020/02/26【お知らせ】女性活躍・ハラスメント関係省令施行について

本年4月1日以降、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律及び
関係省令等が順次施行されます。
各事業主の女性活躍の推進に関する取組に関する義務や職場におけるハラスメント対策に
関する義務等が強化されることとなり下記の対応が求められます。


4月1日以降、常時雇用する労働者数301人以上の事業主については、
一般事業主行動計画の策定や情報公表の方法が順次変わります。
※2022年(令和4年)4月から、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が
常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます。(300人以下事業主は現在努力義務)
別添2参照ください。

6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策は、事業者の規模に問わず強化されます。
別添3参照ください。

職場におけるハラスメントの防止のために(厚労省サイト)

詳細は下記資料をご確認くださいませ。

【別添1】参考資料「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の概要」
【別添2】リーフレット「改正女性活躍推進法が施行されます!」
【別添3】リーフレット「6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律及び関係省令等の施行:事務連絡