2020/02/11【お知らせ】精神疾患患者に係る要介護認定の留意事項について
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2020/02/11【お知らせ】精神疾患患者に係る要介護認定の留意事項について

精神疾患患者に係る要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)に当たり運用に係る
疑義があったことから、厚生労働省老健局老人保健課より事務連絡が発出されました。

概要は以下の通りです。
・精神疾患により医療機関に入院している場合であっても、入院中の医療機関において
認定調査を行う必要がある場合には、可能な限り、当該医療機関の看護師等日頃の状況
を把握している者の立ち会いのもとで認定調査を実施するよう努めること。

・要介護認定の申請時に、申請者が複数の医療機関に通院、どの医師の指名や医療機関
名等を記載するか迷うような場合は、主治の医師に係る氏名等を記載するよ
う案内をすること。


また、家族等、実際の介護者と日程調整をした上で行い、聞き取りを行うときには、
調査対象者本人、介護者双方から行うことに努めることや施設入所者等についても、
可能な限り家族や施設職員等、日頃の状況を把握している者に立ち会いを求めることと
されています。

詳細は下記よりご確認お願いします。

【事務連絡】精神疾患患者に係る要介護認定における留意事項