2019/07/22【お知らせ】出入国管理及び難民認定法等について
「『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇
用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野
について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の
長が定める基準』について」の一部改正されました。
※なおサービス付き高齢者向け住宅、居宅介護(通所、訪問介護等)は、特定技能実習
の対象施設ではございませんのでご注意ください。
詳細は下記添付資料をご覧ください。