2019/06/12【お知らせ】民法改正により包括根保証禁止対象拡大
2020年4月より民法の債権法(民法の契約等に関する部分)が変わります。
保証契約に関するルールについて、個人(会社などの法人は含まれま
せん)が保証人になる場合の保証人の保護を進めるための改正です。
(主な改正内容)
@包括根保証の禁止の対象拡大
民法の改正により、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務
とする保証契約であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)は、
極度額を定めなければその効力を生じないもの。
なお、極度額は確定額を記載する必要がありますが、その水準について
法律上の規定はなく、原則として当事者間で決定。
A意思能力制度の明文化
民法を国民一般にわかりやすいものとする観点から、意思能力を有しな
い者がした法律行為は無効とすることを明文化。
また、賃貸借の敷金返還と通常損耗・経年変化の現状回復をする必要がな
いことが明文化されました。
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
詳細については、以下資料よりご確認くださいませ。