2019/05/20【お知らせ 】サービス付き高齢者向け住宅運営事業者行動規範策定について
blank
2019/05/20【お知らせ 】サービス付き高齢者向け住宅運営事業者行動規範策定について

この度、一般社団法人高齢者住宅協会の会員であるサービス付き高齢者向け住宅の
運営事業者が運営するサービス付き高齢者向け住宅において、「倫理綱領」の実
現に向けて、「外付けサービス」を入居者が利用し、提供する運営事業者の従業員
一人ひとりが心がけ、実践すべき日々の行動のあり方を示した「行動規範」を策定
しました。
この外付けサービスの提供において、「倫理綱領」と「行動規範」を遵守すること
により、サービス付き高齢者向け住宅の利用者の権利を守るとともに、サービス付
き高齢者向け住宅事業及び付随サービスの品質を高めこれを発展及び普及させるこ
とで高齢者のよりよい生活の実現を目指してまいります。

サービス付き高齢者向け住宅とは必須サービスである「生活支援サービス」として
安否確認・生活相談サービス提供があり、それ以外のサービスは入居者が外部から
介護・医療等の提供(以下「外付けサービス」という)を活用し生活を送る住まいである。

1.倫理綱領
サービス付き高齢者向け住宅の運営事業者の社会的役割その使命を認識し、以下
に掲げる基本原則に則り、たえずその質的な向上に努め、利用者の信頼に応えます。

(1)高齢者に良質な住まいを提供します。
(2)入居者の借家権、自己決定の権利を守ります。
(3)情報公開を徹底します。
(4)関係法令を遵守します。

2.行動規範
サービス付き高齢者向け住宅運営事業者に向けた「行動規範」は、「倫理綱領」の
実現に向け、サービス付き高齢者向け住宅入居者の尊厳保持、自己決定の権利を守
り「外付けサービス」のあり方を理解し入居者のよりよい生活の実現を目指してま
いります。

(1)サービス付き高齢者向け住宅の入居者の尊厳と、「外付けサービス」である
介護・医療サービス等の提供において利用者が事業者の選択・変更できる権利を守ります。
(2)サービス付き高齢者向け住宅の必須サービスとしての「生活支援サービス」と
「外付けサービス」は区別します。
(3)サービス付き高齢者向け住宅の入居に際し、サービス付き高齢者向け住宅運営事業者
が運営する介護・医療サービス事業所が併設・隣接していても、利用者が入居前から受けて
いた介護・医療サービスを継続利用できる権利を守ります。

*行動規範は法改正等で改定することがあります。

行動規範策定のお知らせ20190520
行動規範 20190520