2019/04/19【お知らせ】空き家の譲渡所得3000万円控除要件が緩和
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2019/04/19【お知らせ】空き家の譲渡所得3000万円控除要件が緩和

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の
居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性の
ない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)
又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得
から3,000万円が特別控除されます。

また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については
2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長
されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで
被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、
老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅)等に入居していた場合
(一定要件を満たした場合に限る。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。

国土交通省HP 空き家の発生を抑制するための特例措置