2019/01/23【お知らせ】介護給付費算定に係る体制、届出等における留意点について
平成30年度介護報酬改定において、訪問介護サービスにおけるサービス提供責任者
の役割や任用要件等の明確化及び介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評
価加算の経過措置の期間が平成31年3月31日で満了します。
基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について
別紙(新旧対照表)のとおり改正、平成31年4月1日から適用されます。
詳細については、以下の資料よりご確認お願いします。
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