2018/12/13【解説】健康増法の一部を改正する法律(受動喫煙防止)について
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2018/12/13【解説】健康増法の一部を改正する法律(受動喫煙防止)について

本年の7月に健康増進法の一部を改正する法律が望まない受動喫煙を防ぐ
ことが目的で 改正されています。  

学校・病院(老健・介護医療院含む)・児童福祉施設等・行政機関屋内については、
敷地内禁煙となります。喫煙専用室を設けた場合のみ、当該場所で喫煙可能。
(喫煙専用室の要件については別途通知等予定)
上記以外の多数の者が利用する施設、旅館運送事業船舶・鉄道
(サ高住、有料老人ホーム、特養、GH等含む)については屋内禁煙となります。

ただし、喫煙専用室内、旅館、ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は
適用除外となり、喫煙可能となります。
また、学校、病院、児童福祉施設等は、敷地内禁煙になるため病院や児童福祉
施設と同一敷地内にサ高住がある場合の解釈を政令で定めるところです。

詳細は、以下の資料をご覧ください。
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要

■職場の受動喫煙防止対策として助成金等支援制度があります。
中小企業むけの喫煙所を設置するための助成金助(1/2上限100万円)
中小企業経営強化税制:助成金の上乗せ控除

(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)


解説「健康増進法の改正(受動喫煙防止)」