2018/07/18【お知らせ】7月豪雨被災者の介護・医療に係る利用料等取扱い 更新
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2018/07/18【お知らせ】7月豪雨被災者の介護・医療に係る利用料等取扱い 更新

平成30年7月豪雨で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、
医療機関等の窓口で、次の1〜5のいずれかに該当すること申告されれば
一部負担金の支払いが猶予されます。

1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
3.主たる生計維持者の行方が不明である旨
4.主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

一部負担金の支払いが猶予されるのは、
災害救助法の適用市町村に住所を有する方であって
次の保険者に加入されている方です。

災害救助法適用市町村の市町村国保及び災害救助法適用の市町村が所在する府県の
後期高齢者医療協会けんぽ、一部の健保組合など介護保険の利用料についても、
同様の免除措置があります。この取扱は、平成30年10月末までです。

詳細は、以下を資料にてご確認くださいませ。

被災された方の医療機関等での受診の負担が猶予されます


厚生労働省 平成30年7月豪雨について

平成30年7月豪雨による被害状況等に関する情報【関係通知等】まとめ



【事務連絡】平成30年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱(その5)
介護サービス事業所の方々へ リーフレット
300714【山口県】患者向けリーフレット