2018/07/04【お知らせ】満期を過ぎた郵便貯金や簡易生命保険について
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郵政民営化前(平成19年9月30日まで)に郵便局にお預けいただいた
定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は、法律の規定により、
満期後20年2か月経つと払い戻しが受けられなくなります。

満期を過ぎた郵便貯金の払い戻し・簡易生命保険のお受け取り
いづれもお手続きをお早めにお願いいたします。


郵便貯金のお知らせはこちらから

簡易生命保険のお知らせ


【問合せ先】

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

TEL:03-5472-7101(代表)

mail:kikou@yuchokampo.go.jp


チラシ:郵便貯金の払戻しには期限があります