郵政民営化前(平成19年9月30日まで)に郵便局にお預けいただいた
定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は、法律の規定により、
満期後20年2か月経つと払い戻しが受けられなくなります。
満期を過ぎた郵便貯金の払い戻し・簡易生命保険のお受け取り
いづれもお手続きをお早めにお願いいたします。
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簡易生命保険のお知らせ
【問合せ先】
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
TEL:03-5472-7101(代表)
mail:
kikou@yuchokampo.go.jp