2017/10/25【お知らせ】会計検査院からの同一建物減算適用者の給付費について
10/19会計検査院から厚生労働大臣あての勧告が出されています。
「有料老人ホーム等の入居者が利用する訪問介護に係る介護給付費の算定について」
現在同一建物減算が適用されている集合住宅の訪問介護利用について介護
給付費の請求が「減算後の単位数」で計算されているため、区分支給限度額まで
利用できる回数が、そうでない一般住宅利用者に比べて多くなっています。
保険給付の公平性が保たれていないため、同一建物減算の適用の有無により
介護保険として利用できる訪問介護の回数に差違が生じないようにとの内容です。
詳細は以下の資料よりご覧ください。
会計検査院からの意見表示