2017/07/14【お知らせ】福岡・大分の大雨による被災者に係る被保険者証の提示等について
厚労省より、7月5日からの大雨による災害の被害に関し、
被災者に係る被保険者証の提示等について、
氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を
提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとされました。
避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の手続きも
事後的に行う等柔軟に取り扱うこととしてもかまわないとされました。
災害により被災した要介護高齢者等への対応について
詳細は、添付の資料をご参照ください。