2016/10/18【お知らせ】消滅時効5年介護保険料の還付及び還付加算金の取扱い
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2016/10/18【お知らせ】消滅時効5年介護保険料の還付及び還付加算金の取扱い

平成26年度までに賦課決定された保険料のうち減額賦課事由が生じている
保険料については、いずれの市町村及び広域連合においても5年程度遡及して
適正に減額賦課され、過徴収の保険料が還付されます。

なお還付加算金については、いずれの市町村においても、消滅時効は、5年です。
介護保険法において規定がないため、地方自治法第 236 条第1項の規定により
5年です。

詳細は、以下の資料をご覧ください。


介護保険最新情報VOL.564 介護保険料の還付及び還付加算金の取扱いについて