2024/02/28【お知らせ】令和6年能登半島地震〜福祉避難所として開設された場合の取扱いについて
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2024/02/28【お知らせ】令和6年能登半島地震により指定居宅サービス事業所等が
福祉避難所として開設された場合の取扱いについて


厚生労働省より、令和6年能登半島地震により指定居宅サービス事業所等が福祉避難所と
して開設された場合の取扱いについての事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
内容は、令和6年能登半島地震による避難生活のため、(介護予防)短期入所生活介護や
(介護予防)短期入所療養介護等を利用し、区分支給限度基準額を超過した場合について
は、当該超過した部分について、福祉避難所における救助として、災害救助費から支弁さ
れることとしたものです。

詳細は以下資料をご確認ください。

【事務連絡】指定居宅サービス事業所が福祉避難所として開設された場合の取扱いについて