2012/03/23 【解説】敷金の上限額について

敷金の上限額についての問い合わせに対して

敷金について上限があるのか、事務局に問い合わせがありましたので、調査しました。

敷金とは、賃借人が借りた家屋を明け渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するものであると言われています。契約が発生してからの債務の担保であり、返還することが前提のものです。 一般の賃貸住宅では、賃料に対して2,3カ月が相場です。

一般の賃貸住宅の場合、敷金の多さは、入居の条件に直結するので、市場価格に落ち着くのですが、一方で、今までの有料老人ホームは、敷金とは別に、「入居一時金」を取っている場合が多く、その結果、サービス付き高齢者向け住宅で、敷金をどの様にするかについての問題が生じています。

法的には、敷金についての上限額の規制はありません。国交省の担当者に問い合わせたところ、「敷金は返還される前提であれば、地方自治体が規制を作っていない場合には、上限額についての規制はない」との見解です。

現状での、サービス付き高齢者向け住宅の登録をみると、平均は、2.2カ月で(3/22時点)最高8か月の場合もありました。


当事務局としては、次のように考えています。

【1】敷金は返還することが前提であり、敷金をとるのであれば、契約書にその旨明確に記載すること
【2】賃貸住宅の相場と高専賃(※)の敷金の上限額が家賃に対して6カ月とあったように、サービス付き高齢者向け住宅でも敷金については、上限額は必要で賃料に対して6ヶ月程度を上限額とすることが望ましいと考えます。

※「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」平成21年8月18日国土交通省令第50号の3条7号で、国土交通省令で定める事項の一つとして高円賃の敷金は家賃の6ヵ月分に相当する金額を上限とする。

この件に関してお問い合わせ、ご相談はサ住協事務局まで。