2012/03/09 【解説】既存の高専賃を転換する際の面積基準について

サービス付き高齢者向け住宅に、既存の高専賃を転換する際の面積基準について

既存高専賃事業者から、『新登録では地方自治体の基準により登録できないかもしれない』、との問合せが事務局へあり、 地方自治体の担当者へ聞きにいきました。

自治体の言い分は次のようなものです。

地方自治体からは、高専賃とサ付き住宅の制度は別のものであり、よって移行という考えはない。設備基準において、居室面積が25uに満たない場合、18u以上25uまでの差額部分(1〜7u)を、戸数に掛けた面積が、住戸と同等とみなせる共用部分(食堂、居間、トイレ、脱衣室、風呂場等)の面積以上を確保するように基準を設けている。これは、ホームページでも基準を公開しているし、 国からも解釈については、通知がでている。

なぜ、1年数か月前の、高専賃の登録を受理して、今回この判断基準を新登録から設けたのか。

過去の高専賃登録時代には、18uの場合共用部分について、十分な面積について 判断の基準を設けていなかった。 その為、申請時の図面と実際の住宅の部屋面積あっていない住宅や 居室面積が18uで全く共用部がない住宅などがあった。これでは、入居者に対して良い住宅が提供できず、迷惑をかけてしまう。よってルールを公表していることで、設備面では、質の悪い住宅が減ったと思っている。
ただし、既存の高専賃事業者で、居室が25uに不足する部分が、共有面積としてきっちり確保できなくても柔軟に申請を受理している。あきらかに面積が足りない場合、一部の居室を共用部へ変更するようなアドバイスを するなどして登録を受けているケースもある。 あるいは、登録をしない場合は、有料老人ホームへの届出を行うよう指導している。

との回答でした。

この件に関してサ住協の見解としては、個々の自治体が基準を設けたことは理解できますが、既存の住宅については、制度は変わったと言っても事実上は、高専賃の運営事業者からの登録であるため、過去の登録で認めたならば登録を緩和することも必要と考えます。従って、個々の事例ごとに、異なった考え方を取らざるを得ないと考えています。

この件に関してお問い合わせ、ご相談はサ住居事務局まで。