2011/11/25【お知らせ】家賃等の前払い金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法について

サービス付き高齢者向け住宅
家賃等の前払い金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法について


22日、国土交通省、厚生労働省より家賃等の前払い金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法に関する例が各都道府県に示された。

サービス付き高齢者向け住宅では、前払い金の算定基礎と返還債務の金額の算定方法を入居契約時に明示することが登録の条件となっている。

これによると、前払い金の算定については「1か月分の家賃等の額」×「想定居住年数」+「想定居住年数を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額」となっている。

算定方法としては、入居後の居住継続率が50%となるまでの想定期間を簡易生命表など客観的根拠を基に設定する、というもの。

詳しい内容については、以下、国土交通省・厚生労働省の資料をご覧ください。


「家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示について」