2011/09/21 【Q&A】サービス付き高齢者向け住宅の登録に関するQ&A

この度のサービス付き高齢者向け住宅制度の創設に関し、事務局へお問合せをいただきました件につきまして国交省へ確認いたしましたので、以下の通りご報告いたします。なお登録制度開始は当初の予定通り10月20日スタートです。


Q.登録手続きは誰がどのように行うのですか?

A.登録手続きは、事業者自らが、地方公共団体がHP上につくる登録申請書作成プログラムで入力、保存し、打ち出して申請を行います。(地方公共団体が)その登録内容を確認後、登録の通知を行います。掲載許可が出た後、事業者が入力したプログラムからサービス付き高齢者向け住宅の新ホームページに掲載されます。


Q.登録要件をすべて満たしていないと登録できませんか?

A.はい。登録要件を満たしていなければ登録はできません。例えば過去に権利金、事務手数料を取った住戸は「取っていない」契約を結び直さなければ登録できません。(返金する必要があるかどうかは事業者判断となります。)なお、登録については、建物全体ではなく、登録要件を満たしている各戸ごとに登録をすることができます。


Q.状況確認・生活相談の具体的な対応時間について教えてください。

A.状況確認・生活相談は365日で日中とは9:00〜17:00となっています。 (今後国交省から通知が出される予定です。)


Q.スプリンクラーの設置義務について教えてください。

A.要介護状態にある入居者が概ね全体の半数以上になる場合はスプリンクラー設置の対象となります。(今後消防庁から通知が出される予定です。)


Q.介護保険の住所地特例について教えてください。

A.適合高専賃がサービス付き高齢者向け住宅に登録した場合、すでに入居されている方については引き続き住所地特例が適用されますが、介護保険法と老人福祉法の改正(平成24年3月31日)以降に入居された方については適用されません。



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