昨日、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)等の一部を改正する
法律案が閣議決定されましたので、以下の通りお知らせいたします。
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【高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案について】
1.背景
高齢者の居住の安定を確保するため、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、
高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度の
創設等を行う。
2.法案の概要
(1) 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正
[1] 「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度の創設
(ア)高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームに高齢者を入居させ、状況把握サービス、
生活相談サービス等の高齢者が日常生活を営むため必要な福祉サービスを提供する
事業を行う者は、都道府県知事の登録を受けることができることとする。
(イ)都道府県知事は、登録の申請が、規模・構造・設備、サービス、契約内容等に関する
一定の基準に適合していると認めるときは、その登録をしなければならないこととする。
(ウ)登録を受けた事業者に対し、誇大広告の禁止、登録事項の公示、契約締結前の書面の
交付及び説明等を義務づけることとする。
(エ)登録を受けた場合には、老人福祉法に規定する有料老人ホームに係る届出義務を適用
除外することとする。
[2] 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度、高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定
制度及び高齢者居住支援センターの指定制度を廃止することとする。
(2) 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の
一部改正
登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅の整備に関する事業の実施に要する経費
に充てるため、国は、地方公共団体に対し、交付金を交付できることとする。
(3) 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正
独立行政法人住宅金融支援機構は、登録される賃貸住宅にするための既存住宅の
購入に必要な資金の貸付けができることとする。
3.閣議決定日
平成23年2月8日(火)
※詳細及び添付資料については、国土交通省のホームページにてご確認ください。
高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案