2016/09/03【お知らせ】160820高齢者住まい法関係施行規則等改正について
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2016/09/03【お知らせ】160820高齢者住まい法関係施行規則等改正について

地域の地方分権一括法の改正により、都道府県だけでなく市町村も
高齢者居住安定確保計画を策定できるようになりました。

「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
等は、8月20日から施行となりました。

・市町村も高齢者居住安定確保計画を策定すると、基準を自由に強化・緩和できる。
 終身建物賃貸借事業の許可ができる。

・賃貸人又は登録事業者は、入居者に対して、自ら又は委託等する事業者が提供する
保健医療又は福祉サービスに利用を限定すべきではない。

詳細は、以下をご覧ください。

【周知地方分権一括法等の施行について160824
厚労省・国交省施行通知20160820